平成23年5月16日
平成23年5月12日にとりまとめられた交通政策審議会の答申を踏まえ、全国新幹線鉄道整備法第6条第1項の規定に基づき、中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業主体及び建設主体として、東海旅客鉄道株式会社を指名することについて、同法第6条第4項及び第5項の規定に基づき協議いたしましたのでお知らせいたします。
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