平成27年3月13日
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項の規定に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から申請のあった北陸新幹線(長野・上越妙高間及び上越妙高・金沢間)の貸付料については、本日付けで下記の通り認可を行ったのでお知らせ致します。
貸付料の額
JR東日本(長野・上越妙高間) 年額 165億円
JR西日本(上越妙高・金沢間) 年額 80億円
(固定資産税等についてはJR東日本及びJR西日本より別途実額を徴収)
[参考]
○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項
機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
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