平成28年11月15日
リニア中央新幹線の整備を促進するために行う、財政投融資資金の貸付けに関し必要な事項等を定めるため、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令」を、本日、閣議決定しました。
本年11月11日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」が成立し、中央新幹線の速やかな建設を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、中央新幹線に係る建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務(以下「貸付業務」という。)を当分の間行うこととされました。 これに伴い、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令」等について、所要の改正を行います。
[1] 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正関係
中央新幹線に係る建設主体は、貸付金の貸付けを受けようとする場合には、貸付金の借入れの効果その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を機構に提出しなければならないこととします。
なお、政令の改正に合わせ、申請書の記載事項を定める等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の改正を行います。
[2] その他所要の改正を行うこととします。
公布 平成28年11月18日
施行 平成28年11月18日
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