平成23年3月31日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
第177回国会に提出され、可決・成立した「踏切道改良促進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、交通事故の防止や交通の円滑化を図るため、踏切道の改良を促進するための措置を平成23年度以降においても引き続き講ずることとするとともに、地域の実情に応じた踏切道の改良の実施を促進する観点から、改良することが必要なものとして国土交通大臣が指定した踏切道の改良に関する手続を見直す等所要の改正を行うことを内容としています。
改正法は、平成23年4月1日の施行を予定していることから、今般、踏切道改良促進法施行令及び国土交通省組織令について、所要の規定の整備を行うこととします。
2.改正の概要
(1)踏切道改良促進法施行令の一部改正(第1条関係)
[1] 踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号。以下「法」という。)第4条第7項の項ずれ等に伴う規定の整備を行う。(第1条関係)
[2] 法第9条第1項において無利子貸付の対象が法第4条第1項の規定により国土交通大臣に提出された立体交差化計画又は同条第6項の規定により国土交通大臣が作成した立体交差化計画に係る踏切道の改良の工事に限定されることに伴う規定の整備を行う。(第6条関係)
(2)国土交通省組織令の一部改正(第2条関係)
国土交通大臣による踏切道の指定に係る期間が5箇年延長されることに伴い規定の整備を行うほか、所要の規定の整備を行う。(附則第17条関係)
(3)施行期日(附則関係)
平成23年4月1日(改正法の施行日と同日)