令和4年4月22日
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う規定の整備を行う政令等が、本日閣議決定されました。 |
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続・民間手続における押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。これを踏まえ、宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令について、整備法の一部の施行に伴う所要の規定の整備等を行います。
(1)宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令関係
整備法において民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われたことに伴い、書面交付を電磁的方法により行う際にあらかじめ相手方から得る必要のある承諾等の手続等を定めるため、宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正します。
(2)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令関係
整備法による改正規定のうち、公布から1年以内に施行することとされている規定の一部(宅地建物取引業法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等)の施行期日は令和4年5月18日(水)とすることを定めます。
公布日:令和4年4月27日(水)
施行日:令和4年5月18日(水)
報道発表資料(PDF形式)
要綱((1)関係)(PDF形式)
案文・理由((1)関係)(PDF形式)
新旧対照条文((1)関係)(PDF形式)
参照条文((1)関係)(PDF形式)
要綱((2)関係)(PDF形式)
案文・理由((2)関係)(PDF形式)
参照条文((2)関係)(PDF形式)
改正法要綱(PDF形式)
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