平成23年5月27日
倉庫業者である苫小牧埠頭株式会社が、登録を受けていない場所において、荷主から寄託を受けた物品(受寄物)の保管を行った事案について、本日(5月27日)、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
記
(営業停止の内容)
本社営業所の登録倉庫「公共中央南2号上屋」における5月28日から15日間の営業停止
2.事案の概要
国土交通省は当該事業者に対し、平成23年3月4日、倉庫業法第27条に基づく立入検査を実施したところ、平成22年8月から平成22年11月8日までの間、倉庫業法第7条第1項に規定する変更登録を受けていない場所において、受寄物の保管を行っていたことが確認された。【無登録倉庫における営業】