平成21年8月28日
郵便事業株式会社が、航空機で輸送が制限されている玩具用花火(注)について、保安検査等を適切に行わないまま航空輸送を行った事案について、今般、同社に立入検査を実施したところ、貨物利用運送事業法(以下、「法」という。)上の違反事実が認められたことから、同法令に基づき、本日平成21年8月28日付で、下記のとおり、行政処分等をいたしましたのでお知らせします。
(注)今回の事案で輸送された玩具用花火は、航空法で規制する危険物には該当するが、適正に梱包、申告等がなされれば航空機で輸送することが可能なものであった。しかしながら、今回の事案では、適正な梱包、申告等がなされていなかった。
記
1.事業者名
郵便事業株式会社
2.処分等の内容
○法第34条第2項において準用する法第28条に基づく事業改善命令
・ 航空運送として貨物の受託に関し、保安検査等の附帯業務において航空機で輸送が制限されている危険物(火薬類等)かどうかについて確実に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
○法施行規則第2条第1項及び第3条第1項による文書警告等(行政指導)
3.違反行為及び違反条項
航空機で輸送が制限されている危険物(火薬類等)について、適切な保安検査等を実施していなかった。