平成21年10月30日
貨物利用運送事業者としてのヤマト運輸株式会社及びヤマトグローバルエキスプレス株式会社に対して、航空運送に適さないガソリンの入った発電機を、十分な品名確認をせずに航空運送した事案について、本日(10月30日)付けで、下記のとおり、行政処分を行ったのでお知らせします。
記
1.貨物利用運送事業者名
・ヤマト運輸株式会社
・ヤマトグローバルエキスプレス株式会社
2.行政処分の内容
・貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づく事業改善命令
航空運送として貨物を受託する際、品名の確認を行うことにより、航空機での運送が制限されている危険物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
3.事案の概要
(1) ヤマト運輸(株)は、平成21年10月22日、航空運送に適さないガソリンの入った発電機について、十分な品名確認をせずに、ヤマトグローバルエキスプレス(株)に航空運送の運送委託を行い、更に同社においても十分な品名確認を行わず、危険物申告を行わないまま、エアーニッポン(株)により福岡空港から石垣空港まで当該貨物の航空運送が行われました。
注)発電機は、航空運送に当たり、燃料タンクに給油したことがある場合には、空にして蓋をしっかり閉めたうえで、危険物ラベルを貼付し、危険物申告書を提出することが必要とされている。
(2) 国土交通省は、10月23日(金)、エアーニッポン(株)から第一報を受け、同日、ヤマト運輸(株)及びヤマトグローバルエキスプレス(株)から事情聴取を行うとともに、両社に対し、当面の改善措置を講じその報告を行うよう求め、具体的な措置内容の報告を受けました。その後、10月24日(土)、25日(日)、今回の事案に関係した両社の九州の営業所に、貨物利用運送事業法に基づく立入検査を実施しました。
これらの立入検査により、両社が航空貨物に対し品名の確認を適切に実施していないこと、適正な業務体制が構築されていないこと等が判明しました。
平成21年10月30日「事業改善命令書」(PDF形式:128KB)