平成23年5月20日
貨物利用運送事業者としてのティエヌティエクスプレス株式会社が、航空運送が制限されている危険物を航空運送した事案について、本日(5月20日)付けで、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
記
1.行政処分の内容
・貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づく事業改善命令
航空運送貨物を受取後、危険品等航空機での輸送が制限されている貨物であることを把握した場合において、適正な業務体制を確立すること。
2.事案の概要
平成23年4月28日(木)、ティエヌティエクスプレス(株)の航空受渡し営業所であるオペレーションセンターへ貨物利用運送事業法に基づく立ち入り検査を実施しました。
その結果、貨物の受取から航空機搭載までの間に荷主から危険物であることを申告されたにも関わらず、社内の連絡体制が機能せず、また航空機搭載を停止するための措置を行わなかったことにより、航空運送が制限されている危険物(環境有害物質(液体))を航空運送していたとともに、航空運送貨物を受取後、危険物であることを把握した場合において、適正な業務体制が構築されていないことが判明しました。
平成23年5月20日付「事業改善命令書」(PDF形式)
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