令和2年9月14日
9月8日(火)、「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」附則第2項の規定に基づき、琵琶湖保全再生推進協議会を開催し、これまでの琵琶湖保全再生施策について、取組実績、取組の成果と課題、取組の評価、今後の取組の方向性の視点から法律等のフォローアップ結果をとりまとめました。
<概要>
1. 第2回琵琶湖保全再生推進協議会においてフォローアップ結果について議論したところ、現行の取組を継続していくことに加え、今後対応すべき新たに生じた課題も確認されましたが、現行の法律及び基本方針において対応できることから、法律の改正及び基本方針の改定は要しないと考えられるとしてとりまとめられました。
その一方で、滋賀県が定める法定計画については、近年の琵琶湖の状況や課題を踏まえると、改定を検討する必要があると考えられるとの結論に至りました。
2.法律の見直しにかかる規定
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年9月28日法律第75号) <抜粋>
附則
(見直し)
2 この法律については、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
3.琵琶湖保全再生推進協議会の概要
琵琶湖保全再生施策の推進に関する必要な事項について協議を行い、法律の目的を達成するために設置されている組織です。
(構成委員)
主務省:総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣
関係行政機関:財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
関係府県及び関係指定都市:滋賀県知事、京都府知事、大阪府知事、兵庫県知事、京都市長、大阪市長、堺市長、神戸市長
4.その他
琵琶湖保全再生推進協議会の議事等は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
<国土交通省の掲載URL>
https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/toshi_daisei_tk_000036.html
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