平成25年3月5日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号に規定する事業(以下「対象事業」という。)については、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)第2条、第3条、附則第1条の2、附則第1条の3及び附則第1条の4において、規模、地域等の要件が定められているところである。
現在、特に地方都市において厳しい経済情勢にあるとともに、大規模災害に備えた防災・減災対策等が全国的な喫緊の課題となっているため、地方都市における優良な都市開発事業や都市の防災性能等の一層の向上に資する都市開発事業の立ち上げを緊急かつ強力に推進すべく、対象事業の規模及び地域の要件について、時限的な特例措置を講じる必要がある。
(1)規模要件に係る特例措置
平成28年3月31日までの間、次の[1]又は[2]に該当する一定の事業については、対象事業の規模要件を500㎡以上とする特例措置を講じる。
[1]都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物を整備する事業
[2]防災上有効な備蓄倉庫等の施設を有する建築物を整備する事業
(2)地域要件に係る特例措置
平成28年3月31日までの間、上記[2]に該当する一定の事業については、三大都市(東京都特別区、大阪市及び名古屋市旧市街)で施行されるものも対象とする特例措置を講じる。
閣 議: 平成25年3月5日(火)
公布・施行: 平成25年3月8日(金)
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