平成28年3月31日
最近における地域経済の状況に鑑み、民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の規模の要件等に関する特例措置の適用期限を平成31年3月31日まで延長する「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
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