平成31年3月26日
国土交通省は、平成31年3月26日、都市再生特別措置法の規定に基づき、同年1月30日付けで株式会社広島銀行から申請のあった民間都市再生事業計画(広島銀行新本店建替えプロジェクト)について認定しました。(内容等についてはhttp://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html参照)
本事業では、広島銀行本店の建替えを行い、銀行機能とシナジー効果が高い証券会社をはじめとしたグループ会社機能を集約するなど業務・商業を中心とした都市機能の更なる充実・強化を進めます。革新性が高いビジネス機会を生み出す都市空間を形成することで、中国地方の中枢都市としての機能強化を図ります。
併せて、敷地内に緑地を設けるとともに、被爆者慰霊碑を配置するなど平和と文化を世界に発信することで、国際平和文化都市にふさわしい賑わいと交流を生み出します。また、メインストリートである鯉城通り側の歩行者空間を拡張し、回遊性の向上を図ります。
なお、本事業は、近接特例※の活用により、比較的小規模であっても優良な民間都市開発事業を認定した全国初の案件となります。
事業概要は以下のとおりです(詳細は添付資料参照)。
・事業者 株式会社広島銀行
・事業の名称 広島銀行新本店建替えプロジェクト
・事業施行期間 2019年1月31日~2021年1月31日(予定)
・事業区域 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番1 他
※民間都市再生事業計画の国土交通大臣の認定を申請することができる事業の規模は原則1ha以上であるところ、近接特例を活用した場合、申請事業の事業区域面積が0.5ha以上であり、事業区域に近接する場所で一体的に他の都市開発事業が施行されており(施行されることが確実であると見込まれる場合を含む。)、これらの事業区域の面積の合計が1ha以上であれば、民間都市再生事業計画の認定を申請することができます。
[参考]
計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、租税特別措置法及び地方税法に基づく税制上の支援措置等が設けられています。
民間都市再生事業計画の内容の公表(PDF形式:989KB)
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