平成25年7月23日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
「義務付け・枠付けの第4次見直しについて」が閣議決定(平成25年3月12日)されたことに伴い、都市計画法施行令について所要の改正を行う必要がある。
都市計画法施行令第3条においては、都市計画法第7条第1項に基づき、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域について、区域区分を定めることが義務付けられているところ、今般、指定都市の区域の一部を含む都市計画区域であって、その区域内の人口が50万未満であるものについて、区域区分を定めなくてもよいこととする。
公布・施行 平成25年7月26日(金)
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