平成29年2月10日
都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するための「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。
このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じます。
(1)都市公園の再生・活性化(都市公園法及び都市開発資金の貸付けに関する法律関係)
[1] 都市公園において保育所等の社会福祉施設の占用を可能とすること
[2] 民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設
[3] [2]の制度に基づく施設整備への都市開発資金の貸付け
[4] PFI事業に係る公園施設の設置管理許可期間の延伸(10年から30年に)
[5] 公園運営に関する協議会の設置
[6] 都市公園の維持修繕に関する技術的基準の策定
(2)緑地・広場の創出(都市緑地法関係)
[1] 市民緑地設置管理計画の認定制度の創設
[2] 緑地保全・緑化推進法人(緑地管理機構からの名称変更)の指定権者の見直し(知事から市区町村長に)、指定対象の追加(まちづくり会社等)
[3] 緑の基本計画の記載事項の拡充(都市公園の管理、都市農地の保全の方針)
(3)都市農地の保全・活用(生産緑地法、都市計画法及び建築基準法関係)
[1] 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和(一律500㎡から条例で引下げ可能に)
[2] 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること
[3] 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期(30年経過後は10年ごとに延長可)
[4] 田園住居地域の創設(用途地域の追加)
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