平成25年12月6日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
平成25年6月21日に公布された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号。以下「改正法」という。)により、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)等の一部が改正されたところである。
標記政令においては、改正法の施行に当たり、施行期日を定めるとともに、政令への委任事項に関する規定の整備その他の所要の改正を行うこととする。
<不動産特定共同事業法施行令>
1.不動産特定共同事業を営もうとする者が満たさなければならない資本金又は出資の額として、次に掲げるものを追加する。
・ 第三号事業を行おうとする法人 5,000万円
・ 第四号事業を行おうとする法人 1,000万円
2.特例事業を営もうとする法人が、あらかじめ、氏名を届け出なければならない使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。
3.特例事業者、不動産特定共同事業者と取引する者、不動産特定共同事業者から事務の委任を受けた者に対する立入検査等の権限を金融庁長官から財務局長等に委任する。
<関係政令の一部改正>
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴い、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)その他の関係政令について所要の改正を行う。 ※その他所要の改正を行う。
施行期日:平成25年12月20日(金)
【施行期日政令】要綱(PDF形式)
【施行期日政令】案文・理由(PDF形式)
【施行期日政令】参照条文(PDF形式)
【施行期日政令】法律要綱(PDF形式)
【整備政令】要綱(PDF形式)
【整備政令】案文・理由(PDF形式)
【整備政令】新旧対照条文(整備政令)(PDF形式)
【整備政令】参照条文 (PDF形式)
(参考)概要資料(PDF形式)
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