平成31年1月23日
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)の円滑な施行を図るため、 全国10地区 で地方整備局、法務局、地方公共団体、関係士業団体等が連携して協議会を設置します。
協議会では、所有者不明土地問題に対応するため、構成員間で、土地所有者の探索方法等のノウハウや先進事例の共有、有識者の知見の活用方策の検討等を図ることにより、 地方公共団体を支援 していきます。
1.各地区の設立総会の日程(国土交通省各地方整備局等本局所在地で開催)
・北海道:平成31年1月30日(水) ・東 北:平成31年1月30日(水)
・関 東:平成31年2月 5日(火) ・北 陸:平成31年2月 5日(火)
・中 部:平成31年2月 6日(水) ・近 畿:平成31年2月 1日(金)
・中 国:平成31年2月12日(火) ・四 国:平成31年2月 7日(木)
・九 州:平成31年1月30日(水) ・沖 縄:平成31年2月18日(月)
2.協議会設立の背景
・所有者不明土地が全国的に増加し、公共事業用地の取得等において、所有者の探索に多大なコストを要するなど、円滑な事業実施の支障となっています。
・このため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定し、所有者探索の合理化や、地域住民等の福祉又は利便の増進を図る事業のため所有者不明土地を使用できる制度(地域福利増進事業)の創設、土地収用手続の合理化等を行いました。
・「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」(平成30年6月1日所有者不明土地等対策のための関係閣僚会議決定)を踏まえ、全国の10地区で協議会を設置します。
※総会の詳細については、各地方整備局等から設立総会の1週間前を目途に記者発表 することとしています。
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