平成25年12月2日
国土交通省は、今回新たに19の地域金融機関等(別紙1)及び一般社団法人環境不動産普及促進機構(以下「Re-Seed機構」)(注1)との間で老朽・低未利用不動産の再生促進を目的としたパートナー協定(別紙2)を締結し、協定を締結した地域金融機関等は合計で174となりました。パートナー協定書の内容については以下のとおりです。
(1) 国土交通省、地域金融機関等及びRe-Seed機構は、相互に連携して耐震・環境不動産形成促進事業(注2)及び改正不動産特定共同事業法(注3)の活用を促進することになりました。
(2) 「相互の情報提供」、「事業の活用が見込まれる案件の紹介」、「ファンドマネージャーの紹介」等を行います。
(注1)、(注2)についてはRe-Seed機構HP(http://www.re-seed.or.jp/)をご参照ください。
(注3) 不動産特定共同事業とは、投資家から匿名組合契約等に基づく出資を受けて、不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業をいいます。これまでは不動産特定共同事業を行うために許可が必要であったものの、一定の要件を満たした特別目的会社(SPC・特例事業者)については届出を行うことで不動産特定共同事業を実施できるようにすること等の改正が6月に行われました(公布より6か月以内の施行)。地域金融機関等及び一般社団法人環境不動産普及促進機構との第2回パートナー協定締結について(PDF形式:152KB)
別紙1(PDF形式)(PDF形式:126KB)
別紙2(PDF形式)(PDF形式:161KB)
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