平成26年6月16日
国土調査法第19条第5項の指定(以下、「19条5項指定」)による地籍整備を進めるため、19条5項指定申請に必要な測量等の経費に対して補助金による支援を実施しています。本日から民間事業者等を対象とした第3回募集を開始しましたので、お知らせいたします。
土地の境界等を明確にする地籍調査は都市部の進捗が特に遅れています。災害からの復旧・復興や土地境界をめぐるトラブルの未然防止、まちづくりの迅速化の観点から都市部の地籍整備を進めるためには、都市開発事業等による測量成果について19条5項指定(※)を促進することが重要です。
そのため、国土交通省では19条5項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な資料収集や現地調査、測量、成果作成等に係る経費に対する補助金制度を設けています。
今年度は4月より募集(第1回)を行っており、今回は第3回目の募集となります。
※19条5項指定
土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
平成26年7月18日(金)
民間事業者等
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募集要領(資料1)を参照
☆応募申請書は、以下のホームページよりダウンロードできます。
http://www.chiseki.go.jp/info/hojokin.html
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