平成26年10月31日
1.背景
暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するとともに、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が平成26年6月4日に公布されたところである。
今般、改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の規定を整備するとともに、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)等について所要の措置を講ずる。
2.改正事項(※詳細は添付資料の「概要」をご覧ください。)
(1)建設業法施行規則の一部改正
ア 許可申請書等の様式の見直し
イ 許可申請書等の閲覧対象の限定
ウ その他建設業の許可に関する事務の見直し
エ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
オ 施工体制台帳の記載事項等の見直し
カ 経営事項審査の客観的事項の見直し
キ 建設業者団体の届出制度の見直し
(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し
(3)解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
ア 登録申請書等の様式の見直し
3.今後のスケジュール
公 布 平成26年10月31日
施 行 平成27年4月1日
報道発表(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】概要(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】本文(PDF形式)
【建設業法施行規則等の一部を改正する省令】新旧(PDF形式)
【建設業法施行規則】様式新旧(PDF形式)
【浄化槽工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)
【解体工事業に係る登録等に関する省令】様式新旧(PDF形式)
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