平成27年12月11日
1.背景
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号では、改正法のうち、許可に係る建設工事の種類に解体工事を追加する規定について、公布の日(平成26年6月4日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
2.概要
改正法のうち、許可に係る建設工事の種類に解体工事を追加する規定について、施行期日を平成28年6月1日とする。
3.閣議決定日
平成27年12月11日(金)
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