平成28年4月1日
東日本大震災に係る復旧・復興事業の本格化を受け、被災地域における公共工事の円滑かつ適正な施工の確保が図られるよう、国発注工事の前金払の特例を継続します。 |
東日本大震災の被災3県(※1)における国発注工事について、 [1]前金払の割合を、請負金額の10分の5以内とする。(※2) (原則[被災3県外]:請負金額の10分の4以内) [2]中間前金払の対象となる工事を、請負金額300万円以上の工事とする。 (原則[被災3県外]:請負金額の1,000万円以上かつ工期150日以上の工事) |
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