令和2年3月30日
国土交通省では、技術検定に関するニーズの高まりを受け、以下の取り組みを行うこととしましたので、お知らせします。
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っています。技術検定試験に合格すると「技士」の称号を称することができます。
1.国外の実務経験を、技術検定の受検資格として認定します
技術検定試験の受検には、受検者の学歴に応じて所定の実務経験を有している必要があります。これまで受検資格として認められる実務経験は日本国内での経験が必要としていましたが、国外の建設工事に関する実務経験も受検資格として認めることとし、手続を定めました。令和2年4月より申請の受付を開始します。
なお、国外の実務経験を受検資格として技術検定試験を受検するには、受検申請の前に国土交通省へ申請し、大臣認定書の交付を受ける必要があります。申請に必要な書類や申請様式については下記の国土交通省ホームページでご確認下さい。
【 注 意 】
報道発表資料(PDF形式)
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