令和2年4月1日
国土交通省では、被災地における適正な施工の確保等を目的に、令和2年度においても国土交通省発注工事の前金払の特例を継続します。 |
【被災地特例について】 東日本大震災の被災3県(※1)における国土交通省発注工事について、 [1] 前金払の割合を、請負金額の10分の5以内とします。(※2) (原則〔被災3県外〕:請負金額の10分の4以内) [2] 中間前金払の対象となる工事を、請負金額300万円以上の工事とします。 (原則〔被災3県外〕:請負金額1,000万円以上かつ工期150日以上の工事) (※1) 岩手県、宮城県及び福島県の全ての区域となります。 (※2) 設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合についても、 請負金額の10分の4以内となります。 (原則:請負金額の10分の3以内) 【前払金の使途拡大について】 ○ 対象となる前払金 令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為 に係るものを含む)に係る前払金で、令和3年3月31日までに払出しが行われる ものとします。 ○ 使途拡大の内容 前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工 に要する費用に拡大します。 (※3) これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。 (※4) 既に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能ですが、 その場合は、当該契約における前払金の使用に係る規定を変更することが必要です ので、発注者にご相談下さい。 |
【お問い合わせ先】 国土交通省土地・建設産業局建設業課 企画専門官 梶 谷 経営指導係長 本 多 TEL:03-5253-8111(24734) 直通:03-5253-8277 FAX:03-5253-1553 |
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