平成28年10月13日
国土交通省は、中小企業等経営強化法に基づき、建設業を営む中小企業者等に対し、経営強化(生産性向上)に役立つ取り組みの事例を含めた建設業分野に係る経営力向上に関する事業分野別指針を策定しました。本指針に基づき経営力向上計画を策定し認定を受けると、固定資産税の軽減や様々な金融支援が受けられます。 |
1.背景
建設業における中小企業者等の経営力向上が特に必要であることから、中小企業等経営強化法及び同法により
規定される中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき、今般、建設業分野に係る経営力向上に関する事業
分野別指針を策定しました。
2.概要
指針において、主に以下の事項を定めています(詳細は別紙1及び別紙2を参照ください)。
(1)経営指標及び経営目標
中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める「労働生産性」に加え、技能労働者の処遇改善や産業全体で
付加価値を向上させるとの観点から、建設業の指標を追加して定めています。
(2)経営力向上の内容及び実施方法に関する事項
生産性向上においては、新技術・工法の導入など技術的なアプローチとともに、技能と経験を蓄積した熟練工の
育成・活用など人材の効率的活用を果たすことが重要との観点から、経営力向上の内容及び実施方法に関する
事項を定めています。
3.スケジュール
公 布 : 平成28年10月13日
施 行 : 公布の日
4.経営力向上計画に係る認定申請書の提出先(建設業分野)
経営力向上計画に係る認定申請書の提出先(建設業分野)は、別紙3を参照ください。
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