サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
~トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携~
平成30年10月26日
国土交通省では、金融庁及び消費者庁と連携し、最近の投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対する注意喚起のため、アパート等のサブリース契約に関連 する注意点等を改めて作成しましたので、お知らせいたします。 |
建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ入居者に転貸する、いわゆるサブリースにおいて、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
このため、
平成30年3月、消費者庁と国土交通省が連携し、
サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対して、
サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を掲載した注意喚起を公表しました。
※サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。
※サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。
今回の注意喚起においては、アパート・マンションやシェアハウス等を対象とした
投資用不動産向け融資について、顧客保護等の観点から問題のある事例が確認されていることから、新たに
ローンを借りる際の注意点を加えるなどの拡充を行い、
金融庁、消費者庁、国土交通省が連携して、改めて注意喚起を図ることとしました。
詳しくは別紙をご覧ください。
お問い合わせ先
- 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 佐藤、中村
-
TEL:03-5253-8111
(内線25131、25133) FAX:03-5253-1557
- 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室 原、渡辺
-
TEL:03-5253-8111
(内線39334、39335) FAX:03-5253-1628
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