平成20年7月25日
平成20年7月24日付けで、一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整地域の指定事案(仙台市を平成20年9月1日から平成23年1月8日までの間指定すること)について、国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありましたので、運輸審議会一般規則第16条第1項の規定により官報に告示するとともに、同規則第4条の規定により公示したのでお知らせします。
なお、同規則第17条の規定により、利害関係人は本日から14日以内(平成20年8月8日(金)まで)に、運輸審議会に公聴会開催の申請ができますのでお知らせします。
(注)利害関係人とは、事案の申請者、事案の申請者と競争の関係にある者等(同規則第5条)のことをいいます。