平成21年2月5日
京阪宇治バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から説明を聴取し検討を行った結果、本日、軽微な事案(国土交通省設置法第15条第3項に規定する「運輸審議会が軽微なものと認めるもの」)と認定しましたので、お知らせします。
運輸審議会 報道発表資料(PDF形式:51KB)