平成21年11月18日
平成21年11月17日付けで、本邦航空運送事業者16社からの混雑空港(成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港、大阪国際空港)運航許可申請事案について、国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありましたので、運輸審議会一般規則第16条第1項の規定により官報に告示するとともに、同規則第4条の規定により公示したのでお知らせします。
なお、同規則第17条の規定により、利害関係人は本日から14日以内(平成21年12月2日(水)まで)に、運輸審議会に公聴会開催の申請ができますのでお知らせします。
(注)利害関係人とは、事案の申請者、事案の申請者と競争の関係にある者等 (同規則第5条)のことをいいます。