平成22年3月23日
福岡県からの苅田港に係る港湾区域の変更認可申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から説明を聴取し検討を行った結果、本日、軽微な事案(国土交通省設置法第15条第3項に規定する「運輸審議会が軽微なものと認めるもの」)と認定しましたので、お知らせします。
軽微認定(福岡県)(PDF形式)