平成23年6月30日
下関市からの下関港に係る港湾区域の変更認可申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から港湾区域を変更する理由、関係機関との調整状況、地元の動向等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。 その結果、当該港湾区域の変更には港湾法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。 これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。
国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案の認定(下関港)(PDF形式:50.4KB)
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