平成29年6月6日
平成29年2月28日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、本日、以下のとおり国土交通大臣に答申しました。 ・宮城交通株式会社からの申請については、国土交通大臣より申請上限運賃を修正して認可したい旨を受けて審議した結果、修正して認可することが適当である ・株式会社ミヤコーバスからの申請については、審議した結果、申請通り認可することが適当である (事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです) |
別 紙 |
事案の種類 |
一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 |
申請事業者 |
宮城交通株式会社 |
事案の内容 |
現行の基準賃率42円48銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃130円)を、基準賃率46円30銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)に変更する。 |
運輸審議会答申 |
申請内容のうち、基準賃率を46円30銭から45円70銭に修正して認可することが適当である。 |
事案の種類 |
一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 |
申請事業者 |
株式会社ミヤコーバス |
事案の内容 |
現行の基準賃率42円48銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃130円)を、基準賃率46円30銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)に変更する。 |
運輸審議会答申 |
申請どおり認可することが適当である。 |
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