平成31年2月26日
平成31年1月23日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、特定地域の指定の期限を延長することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 |
事案番号 | 延長する地域 | 期間 | 運輸審議会 答申 |
平31 第5001号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北海道運輸局長が定める営業区域の「札幌交通圏」 | 平成30年11月1日から 平成33年10月31日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5002号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」 | 平成30年8月1日から 平成33年7月31日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5003号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「大阪市域交通圏」 | 平成30年11月1日から 平成33年10月31日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5004号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき中国運輸局長が定める営業区域の「広島交通圏」 | 平成30年7月1日から 平成33年6月30日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5005号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」 | 平成30年11月1日から 平成33年10月31日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5006号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「大分市」 | 平成30年7月1日から 平成33年6月30日まで |
延長することが 適当 |
平31 第5007号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「鹿児島市」 | 平成30年8月1日から 平成33年7月31日まで |
延長することが 適当 |
報道発表資料(PDF形式)
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