水源地域対策特別措置法の指定ダムの追加について
~新たな指定ダムとして設楽ダム(愛知県)を追加~
平成21年1月19日
○ 今般、愛知県からの要望等を踏まえ、水源地域対策特別措置法(以下「水特法」)
の対象となる指定ダムとして、新たに愛知県の設楽ダム(事業主体:国土交通省)
を指定。
※ 水特法:ダム等の建設によって、その基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、
産業基盤の整備等特別の措置を講じることによって、ダム等の建設の促進を図ることを
目的に昭和48年に制定。これまでに、95のダムと1の湖沼水位調節施設を指定。
※ 指定までの経緯:H20年10月 特定多目的ダム法による設楽ダムの建設に関する基本計画の作成
H20年10月 愛知県知事から水特法の指定の要望
○ このため、指定ダムを指定する政令の一部を改正。
※ 今回改正する政令:「水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位
調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令」
[1] 閣議決定: 1月20日(火)
[2] 公布・施行: 1月23日(金)
[1] 水特法に基づく指定の基準
○ 水没戸数20戸以上又は水没農地面積20ha以上(北海道は60ha以上)
[2] 設楽ダムに係る今後の手続き
○水特法に基づき、水源地域を指定し、水源地域整備計画を決定。
○同整備計画に基づき、国及び地方公共団体が、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道、
下水道、公営住宅、林道、保育所等水源地域の生活環境、産業基盤等の整備に関する
事業を推進。
お問い合わせ先
- 国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 平野
-
TEL:(03)5253-8111
(内線31313) 直通 (0395253-8391
- 国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 鵜飼
-
TEL:(03)5253-8111
(内線31314) 直通 (0395253-8391