水源地域対策特別措置法に基づく設楽ダムの水源地域整備計画の決定について
平成21年3月30日
豊川水系豊川設楽ダムについて、水源地域対策特別措置法(以下、水特法)第4条第3項
の規定に基づき、水源地域整備計画を平成21年3月30日付けで決定しましたのでお知らせ
致します。
水特法は、ダムによって周辺地域が受ける生活環境及び産業基盤等への影響の緩和を図る各種対策を
講ずるもので、昭和48年に制定されました。
水源地域整備計画は、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道等24事業のうちから、ダムによる影響を
緩和するために必要な事業からなる整備計画案を都道府県知事が作成し、国土交通大臣が決定します。
これまでに88ダムの水源地域整備計画を決定しています。
(1)整備計画作成の意義
設楽ダムは、豊川水系豊川の愛知県北設楽郡設楽町清崎に、洪水調節、流水の正常な機能の維持並びに
かんがい用水及び水道用水の供給を目的として建設される多目的ダムです。
この計画は、本ダムの建設により総面積約297ヘクタール(うち農地面積約49ヘクタール)、住宅87戸が水没
することになるため、その周辺地域に及ぼす影響を緩和し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを
目的として、本ダムに係る水源地域(平成21年3月3日指定)及び水源地域外の愛知県北設楽郡設楽町の
一部の地域において、生活環境、産業基盤等を計画的に整備しようとするものです(別紙)。
(2)事業の概要
1.土地改良事業
2.治山事業
3.治水事業
4.道路の整備に関する事業
5.簡易水道の整備に関する事業
6.下水道の整備に関する事業
7.公営住宅の整備に関する事業
8.林道の整備に関する事業
9.公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い
歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
10.スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業
11.保育所、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
(3)予定工期
おおむね平成20年度から平成32年度までを目処とします。
(4)経費の概算額
約560億円
お問い合わせ先
- 国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 平野
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TEL:(03)5253-8111
(内線31313) 直通 (03)5253-8391
- 国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 鵜飼
-
TEL:(03)5253-8111
(内線31314) 直通 (03)5253-8391