平成16年3月
BTO、BOTともに、PFI事業で整備された公共施設に対し、補助金を一括交付することは可能である。
ただし、BOT方式に関しては、以下の点について、個別プロジェクトごとに審査を行う必要がある。
[1]長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか
[2]最終的にその公共施設等が公共に移転されることが担保されているか
[3]補助金等適正化法の適用条件(目的外使用の制限、財産処分の制限等)をPFI事業者が了承するか
国土交通省総合政策局官民連携政策課
TEL (03)5253-8111
(内線24224,24226)