土地についての基本理念を定め、土地所有者の責務を明らかにするほか、土地政策の基本的な方向性を示し、土地政策の総合的な推進を図ります。
「土地についての公共の福祉優先」、「適正な利用及び管理等」、「円滑な取引等」、「土地所有者等による適切な負担」の4つの基本理念のもと、基本的な施策等について規定しています。
令和2年の土地基本法改正において制度化されました。関係省庁が一体性を持って、時代の要請に対応した土地政策が講じられるよう、施策の基本的な事項を示しています。
土地白書は、土地基本法第11条の規定に基づき、土地に関する動向及び土地に関する基本施策について、毎年、政府が国会に報告するものです。
詳しくは、土地白書のページをご覧ください。