平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被災地域の被害が極めて甚大であることに鑑み、このような被災地域の非常事態時における宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)の施行に関して、以下の内容について、地方整備局等、都道府県及び業界団体あて通知を行いましたので、お知らせします。
1) 宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について
・特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、平成23年8月31日まで有効期間が延長されることとなる。
- 宅地建物取引業の免許
- 宅地建物取引主任者証
- マンション管理業の登録
- 管理業務主任者証
2) 宅地建物取引業者又はマンション管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責等について
・宅地建物取引業者等が東北地方太平洋沖地震により、変更の届出等の履行期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。
3) 宅地建物取引業等の免許事務等の取扱いについて
※災害救助法の適用となる区域、国土交通省告示については、以下をご参照ください。
【平成23年3月23日付通知】
【平成23年3月16日付通知】
【平成23年3月22日付 報道発表資料へのリンク】
関係告示について