近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び同2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3ヵ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、国土交通省では、平成15年3月28日に「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達。≪→別添1≫)及び「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達。≪→別添2≫)を発出し、国土交通省の直轄の公共事業について、適期申請等の徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策等(都市計画事業の場合は、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等)」を公表することとしました
・ 別添1
→事業認定等に関する 適期申請等について(6局長連名通達) 【局長通達全文】
・ 別添2
→事業認定等に関する 適期申請等について(11課長連名通達) 【課長通達全文】
→事業の進行管理に関する 説明責任の観点からの情報公表要領 【別記要領】
→主要事業の用地取得の進捗状況等の公表様式 【様式1】
→都市計画事業の状況等の公表様式 【様式2】
・事業認定等に関する適期申請の実施について(平成17年3月25日付け通知)
・早期かつ適正な用地取得の実施等について(平成21年12月25日付け通知)
平成13年12月11日 | 「規制改革の推進に関する第1次答申」 |
平成14年3月29日 | 「規制改革推進3ヵ年計画(改定)」(閣議決定) |
平成14年12月12日 | 「規制改革の推進に関する第2次答申」 |
平成15年3月28日 | 「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」(閣議決定) |
平成15年12月22日 | 「規制改革の推進に関する第3次答申」 |
(1) | 規制改革の推進に関する第1次答申(平成13年12月11日)(抜粋) | ||||
第1章 重点6分野について | |||||
6.都市再生 | |||||
【具体的施策】 | |||||
(2)都市に係る各種制度の見直し | |||||
エ | 公共用地取得の積極的推進 | ||||
(ア) | 都市交通基盤等の整備 【平成13年度以降逐次実施】 |
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国際的水準の都市づくりを実現するためには、整備が進んでいない都市計画道路について、整備目標年限を定めた上で、その早期達成に努めることが重要である。そのため、公共用地取得に係る財源確保及び執行体制の強化を図るべきである。 | |||||
(イ) | 土地収用法の積極的活用 【平成13年度中に措置(検討)、平成14年度中に措置(結論)】 |
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都市計画道路等の公共事業の施行に当たっては、予算や実施体制等を総合的に勘案して適切な事業計画を定めるとともに、適切な時期に収用手続に移行することが重要である。 このため、事業者に土地収用法の事業認定等を適期に申請させるための措置について検討するとともに、事業の進行管理の適正化の観点から、適期申請に資する説明の責任を果たさせることを検討するべきである。また、都市計画事業についても、適切な時期に事業者が収用手続に移行すべきことを明確化し、一定期間内にそれを完了させるための措置について検討するべきである。 | |||||
(2) | 規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定)(抜粋) | ||||
6.都市再生 | |||||
(2)都市に係る各種制度の見直し | |||||
エ | 公共用地取得の積極的推進 | ||||
(ア) | 都市交通基盤等の整備 【平成13年度以降逐次実施】 |
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国際的水準の都市づくりを実現するためには、整備が進んでいない都市計画道路について、整備目標年限を定めた上で、その早期達成に努めることが重要である。そのため、公共用地取得に係る財源確保及び執行体制の強化を図る。 | |||||
(イ) | 土地収用法の積極的活用 【平成13年度中に措置(検討)、平成14年度中に措置(結論)】 |
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都市計画道路等の公共事業の施行に当たっては、予算や実施体制等を総合的に勘案して適切な事業計画を定めるとともに、適切な時期に収用手続に移行することが重要であるため、事業者に土地収用法の事業認定等を適期に申請させるための措置について検討するとともに、事業の進行管理の適正化の観点から、適期申請に資する説明の責任を果たさせることを検討する。また、都市計画事業についても、適切な時期に事業者が収用手続に移行すべきことを明確化し、一定期間内にそれを完了させるための措置について検討する。 | |||||
(3) | 規制改革の推進に関する第2次答申(平成14年12月12日)(抜粋) | ||||
(1) | 土地収用法(昭和26年法律第219号)の積極的活用と都市交通基盤等の整備【平成14年度以降逐次実施】 | ||||
都市計画道路等の公共事業の施行に当たっては、予算や実施体制等を総合的に勘案して適切な事業計画を定めるとともに、適切な時期に収用手続に移行することが重要である。 このためには、都市計画事業を含め、事業の進行管理の適正化の観点から、「用地取得率が80%となった時又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期までに土地収用手続に移行すべき」というルールが守られることが極めて重要である。したがって、当面の措置として、当該ルールについて事業主体(現場の用地担当職員を含む。)及び住民に周知徹底がなされるようにすべきである。また、事業の進行管理に関する説明責任を果たさせる観点から、インターネット等を活用して用地取得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延長の場合の理由や対応策等を公表するよう、事業主体に対し周知徹底すべきである。さらに、民間の補償コンサルタント、代替地情報提供システム及び補償金仲裁制度の積極的活用を図るべきである。 また、国際的水準の都市づくりを実現するためには、整備が進んでいない都市計画道路について、整備目標を定めた上で、その早期達成に努めることが重要である。このような観点から、完了期間宣言路線といった取組を拡大して、完了・供用時期を明示し、供用を早める取組を強化すべきである。 |
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(4) | 規制改革推進3ヵ年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)(抜粋) | ||||
10 住宅・土地、公共工事 | |||||
1 都心高度化・高度利用の推進 | |||||
(1) | 土地収用法(昭和26年法律第219号)の積極的活用と都市交通基盤等の整備【平成14年度以降逐次実施】 | ||||
都市計画道路等の公共事業の施行に当たっては、予算や実施体制等を総合的に勘案して適切な事業計画を定めるとともに、適切な時期に収用手続きに移行することが重要である。 このためには、都市計画事業を含め、事業の進行管理の適正化の観点から、「用地取得率が80%となった時又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期までに土地収用手続きに移行すべき」と言うルールが守られることが極めて重要である。したがって、当面の措置として、当該ルールについて事業主体(現場の用地担当職員を含む。)及び住民に周知徹底がなされるようにする。また、事業の進行管理に関する説明責任を果たさせる観点から、インターネット等を活用して用地取得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延長の場合の理由や対応策等の公表をするよう、事業主体に対し周知徹底する。さらに、民間の補償コンサルタント、代替地情報提供システム及び補償金仲裁制度の積極的活用を図る。(IV住宅ア[1]) また、国際的水準の都市づくりを実現するためには、整備が進んでいない都市計画道路について、整備目標を定めた上で、その早期達成に努めることが重要である。このような観点から、完了期間宣言路線と言った取り組みを拡大して、完了・供用時期を明示し、供用を早める取り組みを強化する。(IV住宅ア[10]b) |
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(5) | 規制改革の推進に関する第3次答申(平成15年12月22日)(抜粋) | ||||
10 住宅・土地・公共工事・環境 | |||||
【具体的施策】 | |||||
2 都市再生の更なる推進 | |||||
(4) | 土地収用法の積極的活用等【平成16年度以降逐次実施】 | ||||
国家的見地から重点的かつ早急な推進が求められる事業については、今般、「収用委員会審理において、事業認定の公益性に関する不服など収用委員会審理に関係のない主張をすることができない」旨を明文化するなど、土地収用法の抜本的な改正(平成14年7月施行)が行われたことを踏まえ、収用委員会において適確な審理の進行が行われるよう、国として収用委員会等に対して一層の周知徹底を図るべきである。また、併せてその用地の取得等に関して事業認定の適正申請ルールや用地取得状況の公表等について国として事業者等に対して周知徹底を図るべきである。 さらに、近年、土地の明渡裁決の取消訴訟等において、既に出訴期間を徒過した先行処分たる事業認定の違法性が争われ、明渡裁決等の執行停止が提起されるような事例が見られるが、このような行政処分に関する「違法性の継承」を認める場合には、事業認定の法律効果の安定性を損なうおそれがある。 平成13年の改正土地収用法の施行状況や今後の判例を注視しつつ、違法性の承継の遮断の可否ないしそれに関する規定の設置について、今後、引き続き調査・検討を進めていくべきである。 |
総合規制改革会議は、平成13年4月1日、内閣府設置法第37条第2項に基づき、内閣府に政令で設置された組織
内閣総理大臣の諮問に応じて経済社会の構造改革を推進する観点から、必要な規制の在り方に関する基本的事項を総合的に調査審議