平成22年3月31日
1. 事案の内容
(1) 東急車輌製造(株)より、本日付けでタンクセミトレーラのリーフ・スプリング(板バネ形状の緩衝装置)の不具合に係るリコール届出がなされた(99台)ところですが、この中の63台(平成18年3月~20年10月の間に新規検査)は、標準車とはリーフ・スプリングが異なる仕様であるにもかかわらず、事前に必要な改造自動車届出(検査に先立って保安基準適合性を審査するためのもの)を行わずに新規検査を受検していたとの報告がありました。
(2) また、当該63台のうち1台及びその他1台(計2台)については、フレームについても同様の届出漏れがあったとの報告がありました。
(3) 報告によれば、改造自動車届出漏れの原因は、改造届出担当部署において、リーフ・スプリングに関しては標準車として設定されたリーフ・スプリングであるとの思い違いをしていたこと、フレームに関してはフレームの断面形状が異なることを失念したものとのことです。
(4) 当該不具合による事故は発生していません。
2.国土交通省の対応
(1) 車両への対応
・ 東急車輛製造(株)に対し、該当車両の使用者へのリーフ・スプリングのリコールの周知に合わせ、対策品への交換後には運輸支局等で車両重量の測定を行い安全上の問題が生じないか確認を行う必要があることを知らせるよう指示しました。(別紙1)
なお、リーフ・スプリングの対策品及びフレームの改造については、自動車検査独立行政法人に改造自動車届出を行わせ、書面審査を終えています。
・ (社)日本自動車整備振興会連合会に対し、本事案について情報提供するとともに、傘下会員の整備事業者が該当車両の検査を受検する際には、東急車輌製造(株)、運輸支局又は自動車検査独立行政法人と相談の上対応するよう要請しました。(別紙2)
(2) 東急車輛製造(株)への厳重注意など
本事案は、道路運送車両法に基づく新規検査を不適切に受検した事案であり、自動車検査制度の信頼性を低下させる極めて遺憾な事案であるとともに、平成20年12月に発覚した福祉車両のリーフ・スプリング改造の未届出問題の際、各社に同種事案の調査を指示したにも関わらず報告がなされなかった事案であることから、本日、自動車交通局技術安全部長から東急車輌製造(株)の社長に対し、文書により厳重注意を行うとともに、同種事案の再発防止策の作成並びに該当車両の運輸支局等での車両確認の状況を定期的に報告するよう指示しました。(別紙1)