平成28年2月5日
[1]外航クルーズ船による訪日外国人旅行者数の急増に対応するとともに、[2]港湾の機能を維持しつつ港湾区域内の水域等の有効活用を図るための「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
近年、我が国港湾への外航クルーズ船の寄港回数の増加や大型化により、クルーズ船による訪日外国人旅行者数が急増しております。訪日外国人旅行者によるインバウンド観光の経済効果を取り込み、地方創生に資するためには、クルーズ船の寄港促進のための環境整備が急務となっております。
また、我が国のエネルギー事情等に鑑み、港湾における洋上風力発電施設の設置需要が高まっている中、港湾区域内の水域等を有効に活用することが求められております。
(1)クルーズ旅客施設の無利子貸付対象施設への追加
民間事業者による港湾施設の建設等に係る資金の無利子貸付制度の対象施設に、旅客施設等を追加
(2)官民連携の促進のための体制構築
[1]港湾管理者と協力して港湾の管理等を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を港湾協力団体として指定する制度を創設
[2]港湾の利用に関する情報を提供するための施設を新たに港湾施設に追加
(3)公募による占用許可手続の創設
長期にわたり使用される施設等の設置について、港湾区域内の水域等における占用の許可を申請することができる者を公募により決定する制度を創設
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