平成29年7月4日
本日、(1)「港湾法の一部を改正する法律」の施行期日を平成29年7月8日とする「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」並びに、(2)[1]港湾法施行令に規定する国土交通大臣の権限の委任及び[2]宅地建物取引業法施行令に規定する法令上の制限に規定を追加する等の「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が、閣議決定されました。 |
第193回国会において、[1]国際旅客船拠点形成港湾における官民連携国際旅客船受入促進協定制度、[2]非常災害時における国土交通大臣による円滑な港湾施設の管理制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成29年法律第55号)が成立し、平成29年6月9日に公布されました。今般、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行等に際して必要となる規定の改正を行う必要があるため、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)等の関係政令の一部を改正します。
(1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成29年7月8日とします。
(2)港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
[1]港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部改正
改正法において追加される国土交通大臣の権限のうち、次のものについては、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができることとします。
・国際旅客船拠点形成計画の助言に係る権限
・官民連携国際旅客船受入促進協定の援助に係る権限
[2]宅地建物取引業法施行令の一部改正
宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして建物等の売買等の契約の成立までに相手方等に説明させなければならない法令上の制限として、特定港湾情報提供施設協定及び官民連携国際旅客船受入促進協定に係る承継効に関する規定を追加します。
[3]その他所要の改正を行います。
閣議:平成29年7月4日(火)
公布:平成29年7月7日(金)
施行:平成29年7月8日(土)
報道発表資料(PDF形式:136KB)
【施行期日令】要綱(PDF形式:15KB)
【施行期日令】本文・理由(PDF形式:19KB)
【施行期日令】参照条文(PDF形式:20KB)
【施行期日令】法律要綱(PDF形式:73KB)
【整備等政令】要綱(PDF形式:37KB)
【整備等政令】本文・理由(PDF形式:44KB)
【整備等政令】新旧(PDF形式:95KB)
【整備等政令】参照条文(PDF形式:121KB)
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