都市再生緊急整備地域においては、土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業認可等の手続期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支援や税制措置を受けるための国土交通大臣の認定等の特別な措置を受けることが出来ます。また、都市再生本部が定める地域整備方針等に従って、関係省庁及び地方公共団体が、市街地の整備のための施策を強力に推進することになります。
(1)都市計画等の特例
(2)民間都市再生事業計画
[1]民間都市開発推進機構による金融支援
[2]税制特例
特定都市再生緊急整備地域においては、従来の「都市再生緊急整備地域」における支援措置に加え、下水の未利用エネルギーを民間利用するための規制緩和、より充実した税制支援などにより民間都市開発の支援が行われます。また、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制度として国際競争拠点都市整備事業、外国企業等を呼び込むための取組について支援する補助制度として官民連携まちなか再生推進事業(国際競争力強化施設)をそれぞれ創設しています。
都市再生緊急整備地域への主な支援措置(PDF)
都市再生本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(地域整備方針)を定めなければならないこととされています。地域整備方針は、社会経済情勢の動向や既存の都市機能の集積状態、土地利用の転換の動向等の観点を踏まえて、 [1]当該地域の整備の目標 [2]当該地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項 [3]当該地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設の整備に関する基本的な事項 [4]その他当該地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項 を定めるものです。これにより、関係府省や地方公共団体、事業実施の意欲を有する民間事業者に対し、国として、当該地域についてどのような都市の再生を実現していくのかという目標や、そのためにはどのような都市機能の集積を求めているのかを示し、整合性のある取組みの集中的な実施を推進することができると同時に、本方針に適合することが、法第21条に規定される民間都市再生事業計画の認定要件とされています。
特定都市再生緊急整備地域において、官民による協議会を設置し、地域整備方針に基づき、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画を作成しています。
○国際競争拠点都市整備事業概要(PDF)
【本事業におけるお問い合わせ先】
国土交通省都市局 市街地整備課 電話:03-5253-8413
街路交通施設課 電話:03-5253-8416
○官民連携まちなか再生推進事業(国際競争力強化施設)